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令和2年3月1日からの外国人雇用状況届出について
2020年2月17日
令和2年3月1日から
、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況届出において、
在留カード番号の記載が必要
になります。
届出方法は、
雇用保険の被保険者の場合とそれ以外の場合
とで、届出方法が異なります。
※ 外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出
ることが義務付けられています。
なお、在留資格が「外交」、「公用」の人や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。
詳細は、
和歌山労働局HP
をご覧ください。
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