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平成31年度の在職老齢年金の支給停止基準額について
2019年4月14日
平成31年4月1日から
、在職老齢年金(在職中に受ける老齢厚生年金)の支給停止調整変更額(65歳未満の方)および支給停止調整額(65歳以上の方)が、
46万円から
47万円
に変更になりました。
なお、
65歳未満の方の支給停止調整開始額は、28万円のまま変更ありません
。
在職老齢年金を受給している方の年金額は、基本月額(※1)と総報酬月額相当額(※2)により、年金額が調整されます。
老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受給できません。
※1 加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額
※2(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷ 12
詳細は、
日本年金機構HP
をご覧ください。
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