平成30年4月1日からの障害者の雇用について
2018年3月19日
平成30年4月1日から、障害者の雇用について改正されます。
主な改正点は、以下のとおりです。
1.障害者雇用義務の対象
身体障害者、知的障害者(変更前) → 身体障害者、知的障害者、精神障害者(変更後)
2.法定雇用率
・民間企業:2.0%(変更前) → 2.2%(変更後)
・国、地方公共団体等:2.3%(変更前) → 2.5%(変更後)
・都道府県等の教育委員会:2.2%(変更前) → 2.4%(変更後)
3.対象となる事業主の範囲
従業員50人以上(変更前) → 45.5人以上(変更後)
対象となる事業主には、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する義務と「障害者雇用推進者」を選任するよう努める義務があります。
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