令和2年4月から現物給与の価額が改定されます
2020年3月18日
令和2年4月1日から、健康保険・厚生年金保険の現物給与の価額が改定されます。
41都道府県において、食事の現物給与価額が変更になります。
なお、住宅の現物給与価額に変更はありません。
以下の点にご注意ください。
・現物給与の価額改定は、固定的賃金の変動に該当するので「被保険者報酬月額変更届」が必要になる場合があります。
・4月分の現物給与については、給与締日が月の途中でも、給与締日にかかわらず1ヵ月分として計算します。
・本社、支店等がある場合は、それぞれの勤務地による価額で計算します。
※ 現物給与とは、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給するものをいいます。
現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額を決定します。
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